重量物移設・運搬

サンユープロジェクトの重量物運搬・輸送・運送・移動は、トレーラーや大型クレーンなどの特殊車両・機器を駆使した輸送、機械類の据付、解体、撤去工事などの安全確実な作業をスピーディに行います。 さらに、電気設備工事の設計から施工、試運転調整までの一貫作業。 新設、移転、工場内のレイアウト変更など、規模の大小に問わず一括してお引き受けし、作業料についても最適な金額をご提案いたします。

納品までの流れ

1.現場調査

まず、現地調査をします。現地調査をすることにより、適正な費用を算出することができます。現地調査の内容は、主に以下のとおりです。

  • 重量物の寸法重量調査・建物の構造
  • 乗り入れ可能なトラック
  • 養生シートの種類、面積 など

お立会の上、建物内部を見せていただけると、より適正な費用を算出することができます。

2.見積書作成

現地調査に基づき、見積書を作成し、ご提示することになります。

3.所申請

ここで申請が通れば作業に入ります。

4.配管、配線の撤去

使わなくなった配線・配管も撤去いたします。

5.工作物等の撤去

建物本体から取り外す使わなくなった配線・配管も撤去いたします。

6.重量物の解体

大型のものはトラックやトレーラーで運べるサイズに解体いたします。

7.重機の搬入

周辺の皆様のご迷惑にならないよう、丁寧に重機を搬入します。

8.重機搬出

重機を搬出、回送します。周辺の皆様のご迷惑にならないよう、丁寧に重機を搬出します。

9.工事完了

これで工事が完了しました。

10.最後に

※移設工事は、ほとんどが数日かかります。私たちは、移設工事前にも以下のような事を行い、周辺の皆様とも良好な関係を保てるように努力しております。

  • 一日の作業が終わると、必ず周辺の清掃を行い、清潔な環境を保たせています。
  • 現場をご覧になられる方がいらっしゃると、一声おかけします。

運送業にはどういったものがある?必要な許可についても解説!

「運送業」という言葉には、いったいどういったイメージがあるでしょうか。なんとなく「荷物を運ぶ仕事」と思っていても、実際の仕事内容など詳細を知る人は少ないかもしれません。運送業は法律によって分類されており、それぞれ必要な許可や事柄が異なります。今回は運送業の種類や必要な許可には、どういったものがあるのかなどについて解説しましょう。

1.運送業とは?

運送業にはどういったものがある?必要な許可についても解説!

運送業は人を運ぶ「旅客自動車運送事業」と、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」に分かれます。法律で旅客自動車運送事業は「お金をもらって自動車でお客さんを運ぶ」ことです。貨物自動車運送は「お金をもらって自動車で荷物を運ぶ」仕事と、定められています。

1-1.旅客自動車運送事業

旅客自動車運送事業は「一般旅客自動車運送事業」と「特定旅客自動車運送事業」に分けられます。一般旅客自動車運送事業には路線バスや観光バス、タクシーやハイヤーが含まれるのです。特定旅客自動車運送事業には特定範囲の乗客のみ運送する事業です。たとえば従業員を工場へ送迎するバス、要介護者の送迎バスなどが含まれます。

1-2.貨物自動車運送事業

貨物自動車運送事業は「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」や、また「貨物軽自動車運送事業」に分かれます。「一般貨物自動車運送業」は、軽トラ以外のトラックで複数の荷主の荷物を運ぶもの(宅配便など)です。特定貨物自動車運送事業は軽トラ以外のトラックで、特定の荷主の荷物を運ぶものとなります。貨物軽自動車運送事業は軽トラまたは、125cc以上のバイクで荷物を運ぶものです。

1-3.運送業と配送業の違いは?

運送業とよく似た言葉に配送業があります。運送業は荷主から運賃をもらって、目的地(長距離であることが多い)まで荷物を運ぶ事業です。それに対し配送業は主に、自社の小口の荷物を近距離内で運ぶ事業を指します。

2.運送業には許可が必要

運送業をはじめたいとなった場合「一般貨物自動車運送事業」か、また「特定貨物自動車運送事業」の許可が必要です(通常は複数の荷主の荷物を運ぶため、一般の許可を取ります)。つまり「人から依頼され、お金をもらいトラックで荷物を運ぶには許可が必要」です。

2-1.一般貨物自動車運送事業許可(運送業許可)

軽トラ以外の自動車(2t・4tトラックなど)で、運送業をはじめるには「一般貨物自動車運送事業許可」(下、運送業許可)を取らなければなりません。許可をもらうにはさまざまな条件(人・営業所・休憩室・駐車場・車両・資金)を、たす必要があります。

2-2.人員

運送業許可には最低でも6人(ドライバー5人、運行管理者1名)の従業員が必要です。ドライバーは管理者の兼任はできません。また整備管理者も1人必要で、これはどちらかが兼任してもOKとなっています。

2-3.営業所(事務所)・休憩室

営業所が賃貸・所有かは問われません。しかし所在地が市街化調整区域(市街化をできる限り抑制する地域)ではないことが、要件に含まれています。契約前に確認しておきましょう。休憩室は2.5㎡以上の広さがあることは条件です。

2-4.駐車場

駐車場の出入口前における車道の幅は、双方向通行の場合5.5m以上、一方通行の場合2.5m以上の必要があります。行政書士に調査を依頼しましょう。

2-5.車両

車両は軽自動車以外で、用途欄が「貨物」のトラックを5台以上保有していなければなりません。許可申請をする時点では保有していなくても、購入予定となっていればOKです。

2-6.資金

開業のための資金、事業開始後の資金があるかを証明する必要もあります。申請者により異なるものの、運送業の場合資金は少なくとも、1,500万円以上は準備するケースが多いでしょう。金融機関から融資を受けるなどの方法で、資金を調達しておく必要があります。

3.運送業許可が不要の場合

運送業許可が不要なケースについて、以下に解説しましょう。

3-1.自分の会社の荷物を運ぶ場合

自分の会社の荷物を運ぶ場合、人からお金をもらわないため運送業許可は必要ありません。ただしグループ・関連会社など、会計が別になっている会社の荷物を運ぶ際に、運賃をもらう場合は許可が必要です。

3-2.軽自動車・自動二輪車で運ぶ場合

軽自動車での運送やバイク便は、運送業許可は不要です。しかし「貨物軽自動車運送事業」の登録が必要になります。運送業許可と比較して要件が少なく、早く事業をはじめられるメリットがあります。

3-4.運賃をもらわずに運ぶ場合

運賃としてお金をもらっていなければ、許可は必要ないことになります。しかし実際の費用以上の金額が別の名目の請求書に上乗せされていると、監査が入った際に運賃をもらっているとみなされます。許可を取る必要が出てくることも考えられるでしょう。

4.まとめ

運送業にはどういったものがある?必要な許可についても解説!

運送業は人を運ぶ「旅客自動車運送事業」と、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」に分けられます。軽トラ以外のトラックで、運送業を開業する場合には「一般貨物自動車運送事業許可」(運送業許可)の、取得が必要です。軽トラやバイク便の場合は「貨物軽自動車運送事業」の登録が必要です。 「サンユープロジェクト株式会社」は工作機械や発電機、プラント設備などの買い取りから撤去・運搬まで自社で一貫して行っております。迅速な対応でお客様のご要望にお応えしますので、ぜひともお気軽にご相談ください。

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